脇見運転、スマホながら運転ついに罰則が確立されつつあります。
そこで今回は警視庁のホームページから抜粋して、ご紹介したいと思います。
目次
運転中のながら運転の危険性
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
カーナビ使用時の事故の多発
平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が約2.1倍でした。
(注) 「死亡事故率」は死傷事故に占める死亡事故の割合をいう。
自動車が2秒間に進む距離
今回の交通ルールはここが、要です。
下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。
時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。
令和元年12月から、ながら運転(携帯、スマホ使用時).脇見運転などこれらの罰則が点数が3倍に強化さる。
例えば
運転中に携帯電話などで通話や画面を注視する違反「携帯電話使用等(保持)」の違反点数は1点から3点に引き上げ。
携帯電話での通話や注視によって交通事故を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」の違反点数は2点から6点に引き上げ
この事から、ながら運転で
一発免停
もありえる。
違反点数による罰則
45~62点 運転殺傷等 → 免許取り消し
危険運転致死傷 → 免許取り消し
・35点 酒酔い運転 → 免許取り消し
麻薬等運転 → 免許取り消し
救護義務違反 → 免許取り消し
・25点 酒気帯び運転 0.25mg/L以上 → 免許取り消し
共同危険行為等禁止違反 → 免許取り消し
過労運転等 → 免許取り消し
・19点 無免許運転 → 免許取り消し
・13点 酒気帯び運転 0.25mg/L未満 → 免許停止90日
・12点 仮免許運転違反 → 免許停止90日
大型自動車等無資格運転 → 免許停止90日
速度超過 時速50km以上 → 免許停止90日
・6点 速度超過 一般道で時速30km以上 → 免許停止30日
速度超過 高速道路で時速40km以上 → 免許停止30日
無車検運行 → 免許停止60日
無保険運行 → 免許停止60日
ながら運転と同様に違反点数6点となるのは、一般道で時速30km以上速度超過した場合、高速道路で時速40km以上速度超過した場合、無車検の車両を運転した場合、無保険(自賠責に未加入)のまま運転した場合などがある。
守ろう交通ルール
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。
2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。
まとめ
人を巻き込んでしまう行為、電話がかかって来たからと言ってすぐに出なくてはならない事は、ありません。事故を起こしてからでは遅い、ルールは守りましょう