人を二人を殺害に追い込んで、罪を軽くしようなどと、遺族が報われない。判決に不服があるみたいだが、同情の余地はなし。裁判のやり方、進み方の問題であり、罪は変わらないでしょうが、やはり許されない事故です。

下記の内容です

東名高速であおり運転の末に一家4人を死傷させた罪などに問われて一審で懲役18年の判決を受けた男の控訴審で、東京高裁は危険運転致死傷の罪にあたるとしながらも、裁判を横浜地裁でやり直すよう命じました。

目次

あおり運転が社会問題化するきっかけともなった事故

おととし6月の夜、神奈川県の東名高速で起きました。石橋和歩被告(27)は萩山さん夫妻らが乗る車に対してあおり運転を繰り返した末に車の前に出て追い越し車線で無理やり停止させました。

 

車が止まっている状態で

石橋被告は車内にいた嘉久さんに暴行を加えるなどし、その時、後ろから大型トラックが追突しました。事故で萩山さん夫婦は死亡。一緒に乗っていた娘2人がけがをしました。

去年に行われた一審の裁判員裁判

運転中の行為に対する処罰を前提とする危険運転致死傷罪が停車した後に起きた事故にも適用できるのかが争点となりました。判決で横浜地裁は、事故当時、車は動いていなかったものの、停止させるなどの妨害行為と死亡の因果関係を認めて危険運転致死傷罪が成立すると判断して懲役18年を言い渡しました。

弁護側は判決を不服として控訴

 

控訴審では追突したトラックの責任を過小評価しているとして石橋被告の運転と死亡事故に関係はないと主張しました。

 

迎えた6日の控訴審判決

プロの裁判官はどう判断するのか。
 

裁判長:「原判決を破棄し、本件を横浜地裁に差し戻す」
 

危険運転を認めた一審の判断に誤りはないものの、一審判決を破棄するとした判決。その時、石橋被告は特に表情を変えることなく裁判長をじっと見つめていました。

 

東京高裁

一審の争点整理の手続きでは横浜地裁が危険運転の罪にはあたらないとしていたのに、裁判員裁判が始まってから危険運転を認めたのは被告側に対する不意打ちになるのは明らかで違法であると指摘。反論の機会をきちんと与えなかったとして、裁判をやり直すよう命じました。
 

判決を受けて、亡くなった萩山嘉久さんの母親

「また元に戻るような感じ。

『至らなくてごめんね』

と語っていました。

まとめ

この事件をキッカケにあおり運転の法律、罰則が変わり始めた。この後まだあおり運転は続いているが、安全運転で、走行しましょう

 

 

 

 

By spec

2021年遂に起業しました。情報販売プロモーターとして活躍して行きます。よろしくお願いします。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。