交通ルールも守らない。そんな方々を雇うウーバーイーツ
下記の内容です
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ウーバーイーツの
配達員とみられる人物が高速道路を走行する様子が撮影されました。 先月25日夜、名古屋市中村区の高速道路で撮影されたドライブレコーダーの映像。
走っていたのは
原付きバイク。もちろん、高速道路を走るのは禁止されています。そして、この運転手が何かを背負っているのが分かります。
よく見ると、
どこかで見たロゴが…。捜査関係者によりますと、映っていたのは高速道路の走行が禁止されている排気量125CC以下の原付きバイク。
そして、
運転手が背負っているのは食事配達サービス「ウーバーイーツ」の配達員が使うバッグとみられています。 5月には首都高4号線で左側の車線を自転車で走るウーバーイーツの配達員が目撃されています。
自転車の運転手
「時間短縮のために使った」 その後、警視庁の事情聴取に対し、配達していた男は「意図的に首都高を使った」ことを認めています。
今回の名古屋のケース
もし、禁止されている高速道路を意図的に通行したとなると、ドライバーはどのような罪に…。
早稲田リーガルコモンズ法律事務所・高橋宗吾弁護士
「『原付き』ということになっていますので、5000円の反則金が科される」「(Q.罰金で済むということですか?)駐車違反などと同じで警察が刑事事件として検挙すれば、道交法違反で刑事処分を受けますけども。道交法上の定めは、懲役だとかそういう話にはなっていないですね」
警察は
原付きバイクの運転手が何らかの方法で料金所から高速道路に進入したとみて、道路交通法の通行禁止違反の疑いで調べています。
まとめ
これだけの事をして、罰金5千円なんて、これはまだつづくのではないかとと思います。